定 款

(設立〜2009年5月22日まで)

目  次

第 一 章  総   則

 

第 六 章  理 事 会

第 1 条

名 称

 

 

第33条

構成

 

第 2 条

事務所

 

 

第34条

権能

 

 

 

 

 

第35条

開催

 

第 二 章  目 的 及 び 事 業

 

第36条

招集

 

第 3 条

目 的

 

 

第37条

議長

 

第 4 条

特定非営利活動の種類

 

 

第38条

議決

 

第 5 条

事業

 

 

第39条

表決権等

 

 

 

 

 

第40条

議事録

 

第 三 章  会   員

 

 

 

 

第 6 条

種別

 

 

第 七 章  委 員 会

第 7 条

入会

 

 

第41条

運営委員会

 

第 8 条

入会金及び会費

 

 

第42条

その他の委員会

 

第 9 条

会員の資格の喪失

 

 

 

 

 

第10条

退会

 

 

第 八 章  資 産 及 び 会 計

第11条

除名

 

 

第43条

資産の構成

 

第12条

会費等の不返還

 

 

第44条

資産の区分

 

 

 

 

 

第45条

資産の管理

 

第 四 章  役 員 及 び 職 員

 

第46条

会計の原則

 

第13条

種別及び定数

 

 

第47条

会計の区分

 

第14条

選任等

 

 

第48条

事業計画及び予算

 

第15条

職務

 

 

第49条

暫定予算

 

第16条

任期等

 

 

第50条

予備費の設定及び使用

 

第17条

欠員補充

 

 

第51条

予算の追加及び更正

 

第18条

辞任

 

 

第52条

事業報告及び収支決算

 

第19条

解任

 

 

第53条

事業年度

 

第20条

報酬等

 

 

第54条

臨機の措置

 

第21条

顧問及び参与

 

 

 

 

 

第22条

職員

 

 

第 九 章  定款の変更、解散及び合併

 

 

第55条

定款の変更

 

第 五 章  総   会

 

第56条

解散

 

第23条

種別

 

 

第57条

残余財産の帰属

 

第24条

構成

 

 

第58条

合併

 

第25条

権能

 

 

 

 

 

第26条

開催

 

 

第 十 章  公 告 の 方 法

第27条

招集

 

 

第59条

公告の方法

 

第28条

議長

 

 

 

 

 

第29条

定足数

 

 

第十一章  雑   則

第30条

議決

 

 

第60条

細則等

 

第31条

表決権等

 

 

 

 

 

第32条

議事録

 

 

附   則


第 一 章  総   則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人 鹿児島インファーメーションと称し、英文ではNPO Kagoshima Infarmation Conferenceとする

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市下荒田1丁目14番15号(桑原ビル301号)に置く。

第 二 章  目 的 及 び 事 業

(目 的)

第3条 この法人は、IT(Information Technology = 情報技術)に依存もしくはITを活用する全ての現場や分野において調査・研究・教育・指導・啓発などの諸活動を行い、鹿児島県に暮す人たちの生活向上等に貢献する事を目指します。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 情報化社会の発展を図る活動

(事 業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 特定非営利活動に係わる事業
    1. 情報ネットワーク社会において、市民活動団体等のサーバ維持・管理及びその 支援等を通じて、情報弱者を作らないこと、さらに地域の情報格差解消などに寄 与する事業(地域の情報格差解消等の事業)
    2. 情報技術に関する最新技術情報の収集、新製品の検証、情報技術関係者の育成など教育・啓発に寄与する事業(情報技術に関する育成・教育・啓発事業)
    3. 大学、試験研究機関、産業、行政等と連携しての情報技術に関する研究交流並びに情報関連産業の成長に寄与するシンポジウムやイベントの開催事業(シンポジウム等開催事業)
    4. 情報技術およびネットワーク社会における社会意識、技術動向、振興方策等についての調査、分析、提言に関する事業(情報技術およびネットワーク社会における調査、分析、提言事業)
    5. 海外の情報技術等の研究に携わる研究者との交流・交換事業
    6. 知的所有権の発案・管理・活用に寄与する事業
    7. 上記の諸活動を行う個人及び団体の支援事業
    8. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第 三 章  会   員

(種 別)

第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員
    この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体を「正会員」とする。
    2 正会員は総会での議決権を得る。
  2. 賛助会員
    この法人の趣旨に賛同し、事業を賛助するために支援を表明し、自由意志に基づ いて寄付金・資材・機材等の提供を実行した個人及び団体を賛助会員とし、賛助会 員は総会へのオブザーバー参加を認める。
  3. 特別会員
    学識経験者、財界関係者等で本会の趣旨に賛同する者の中で、理事会の過半数の 承認を得た者を本会の特別会員とし、特別会員は総会等へのオブザーバー参加を認 める。

(入 会)

第7条 前条に定める正会員、賛助会員、及び特別会員は以下の手続きにより入会を許諾することとする。

  1. 正会員および賛助会員を希望する者は、本会が別に定める入会申込書に必要事項 を記入して事務局に文書またはメールで提出しなければならない。
  2. 入会申込書の提出を受けた事務局は書類を速やかに審査し、結果を理事会に報告 しなければならない。
  3. 理事会は事務局の報告に基づき協議し、入会許諾の是非を一ヶ月以内に事務局に 指示しなければならない。ただし、入会を拒否する場合にはその理由を明記した書 面をもって速やかに理事長名で本人に通知するものとする。
  4. 入会を許諾された者は、許諾通知を受けた後一ヶ月以内に本会指定の金融機関口 座に入会金及び会費を振り込み、事務局の着金確認連絡をもって会員としての資格を得るものとする。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 正会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 事務局に退会届を提出したとき。
  2. 正会員である本人が死亡、又は正会員である団体が消滅したとき。
  3. 1年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

2 賛助会員、特別会員については、前項第1号及び第2号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(退 会)

第10条 正会員、賛助会員及び特別会員は、文書またはメールで退会の意思を事務局に伝えることにより、任意に退会することができる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の過半数の議決により、当該会員を除名することができる。ただし、当該会員に対し、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。通知は、理事長名で文書またはメールにて行うものとする。

  1. この法人の定款および法に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為を教唆・扇動・実行したと き。

(拠出金品の不返還)

第12条 会員が既に納入した入会金及び会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第 四 章  役 員 及 び 職 員

(種別及び定数)

第13条 この法人は次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上10名以内
  2. 監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親 族が1人を超えて含まれ、又は当該役員ならびにその配偶者及び3親等以内の親族 が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、この法人の理事及び職員を兼ねることができない。

(職 務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長 が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順序でその職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決により、本会の業務 を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. この法人の財産の状況を監査すること。
  3. 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又 は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これ を総会又は所轄庁に報告すること。
  4. 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事長に意見を述 べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とす る。

3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を 行うものとする。ただし、当該役員が違法行為による辞任もしくは第19条に基づき 解任された場合は、当該役員の役務は副理事長もしくは専務理事が代行する

 (欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(辞 任)

第18条 役員は、本人の意思で文書(メールも可)での通知によりその職を辞任することができる。

2 役員から辞任の申し出があった場合には、理事長は1ヶ月以内に理事会を招集し、その旨を報告の上辞任した役員の役務の後任を決しなければならない。

3 本条において欠員が生じた場合は前条に従い遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。ただし、当該役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 刑事裁判により有罪が確定したとき。
  3. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問及び参与)

第21条 この法人は、顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、理事会で議決し理事長が任免する。

(職 員)

第22条 この法人は、事務局長以下3名以内の職員を置くことができる。

2 事務局長は理事が兼任し、事務局の職員については事務局長が任免する。

第 五 章  総   会

(種 別)

第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)

第25条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算
  6. 役員の選任及び解任、職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第54条において 同じ。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. 事務局の組織及び運営
  10. その他運営に関する重要事項

(開 催)

第26条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
  2. 正会員の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面によって招集の請求があ ったとき。
  3. 第15条第4項第4号に定めるところにより、監事から招集があったとき。

(招 集)

第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その 日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって、少なくとも開会日の7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第29条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)

第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をも って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第31条 総会における各正会員の表決権は平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された 事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任す ることができる。

3 前項の場合における前2条、次条第1項及び第55条の適用については、総会に 出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ ることができない。

(議事録)

第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合によっては、その 数を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、 署名、押印をしなければならない。

第 六 章  理 事 会

(構 成)

第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第34条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開 催)

第35条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めるとき。
  2. 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集 の請求があったとき。
  3. 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面 をもって、少なくとも開会日の7日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(議 決)

第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によって予め通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決 するところによる。

(表決権等)

第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、予め通知された事項につ いて書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ ることができない。

(議事録)

第40条 理事会を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記するこ と。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印をしなければならない。

第 七 章  委 員 会

(運営委員会)

第41条 この法人の日常的運営のために必要な運営委員会を設置する。

2 運営委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

(その他の委員会)

第42条 その他この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により運営委員会とは別に委員会を置くことができる。

2 この委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第 八 章  資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第43条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

(資産の区分)

第44条 この法人の資産は、これを特定非営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

第45条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第46条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第47条 この法人の会計は、これを特定非営利活動に係わる事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

第48条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第49条 前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第50条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)

第51条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正を行うことができる。

(事業報告及び決算)

第52条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第53条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第54条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 九 章  定 款 の 変 更、解 散 及 び 合 併

(定款の変更)

第55条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解 散)

第56条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の議決
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産手続開始の決定
  6. 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の 承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならな い。

(残余財産の帰属)

第57条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会の決議を経て選定した者に帰属するものとする。

(合 併)

第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 十 章  公 告 の 方 法

(公告の方法)

第59条 この法人の公告は、官報、この法人のホームページ及び掲示場に掲示して行う。

第 十一 章  雑   則

(細則等)

第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める

 附   則

1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

役 職 名 氏  名
理事長 森 邦彦
副理事長 青山 究
同 上 橋 美博
専務理事 萩原 紳介
理 事 阿部 美紀子
同 上 宿久 洋
同 上 堂込 一秀
同 上 渕田 孝康
監 事 森永 初代

3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の定めにかかわらず、成立の日から平成19年6月30日までとする。

4. この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第48条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5. この法人の設立当初年度の事業年度は、第53条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。

6. 設立当初の入会金及び会費は、次にとおりとする。

  1. 入会金  徴収しない
  2. 年会費
     
    個人正会員 年会費 1口 5千円
    団体正会員 年会費 1口 2万円
    賛助会員   徴収しない
    特別会員   徴収しない

以上

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